・マイクロ法人で、毎年かかる費用について教えて欲しい。
・マイクロ法人で、経費にできるものを教えて欲しい。
そのような疑問をお持ちの方へ、丁寧に解説する記事となります。
マイクロ法人で「必要な費用」と「経費にできるもの」
マイクロ法人で「必要な費用」と「経費にできるもの」を、下記の3つに分類して、表に示します。
①設立費用
②毎年かかる費用
③経費にできるもの
株式会社 | 合同会社 | |
①設立費用 |
21万円~
具体例 |
7万円~
具体例 |
②毎年かかる費用 | 12万円~
具体例 |
|
③経費にできるもの | 具体例 役員社宅 出張旅費日当 会議費・接待交際費 |
①マイクロ法人の設立費用
まず、マイクロ法人の設立費用について、説明していきます。
下記の表に、マイクロ法人設立時にかかる費用を示します。
マイクロ法人設立時にかかる費用の合計金額は、株式会社:21万円~、合同会社:7万円~です。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
1登録免許税 | 15万円~ |
6万円~ |
2定款作成 (ていかんさくせい) |
紙の定款(印紙代):約4万円 or 電子定款(印紙代):無料 ※行政書士への作成手数料:0.5万円 |
|
3定款認証 (ていかんにんしょう) |
公証人手数料 5万円 |
不要 |
4印鑑 | 約0.5万円 | |
合計 金額 |
21万円~ | 7万円~ |
株式会社と合同会社の違いを知りたいかたは、下記の記事をごらんください。
上記の項目は全て、税務上の損金として扱うことができます。
言い換えると、利益から、費用として差し引くことができて、法人税などが安くなるということです。
それでは、1登録免許税、2定款作成、3定款認証、4印鑑について、それぞれを解説します。
①-1 登録免許税
会社を設立する(登記する)には、登録免許税がかかります。
登録免許税の金額は、資本金の7/1000になりますが、最低金額は下記表のとおりになります。
言い換えると、
株式会社の場合:資本金が2142万円以下であれば、登録免許税は15万円
合同会社の場合:資本金が857万円以下であれば、登録免許税は6万円、
です。
株式会社 | 合同会社 | ||
登録免許税 資本金の7/1000 |
15万円~ | 6万円~ |
①-2 定款作成
定款(ていかん)とは、発起人全員の合意のもとで定める「会社の根本の規則」です。
※発起人とは、設立を企画・準備して、定款に署名または記名捺印した者
定款作成には、「紙定款」と「電子定款」の2つの選択肢があります。
紙の定款は印紙代として4万円かかりますが、電子定款は無料です。
何のサービスも使わず、自分で電子定款の作成をすることは困難ですが、「マネーフォワード会社設立」などの会社設立サービスを使えば、簡単に電子定款を作成することができます。
行政書士への作成手数料5000円だけで、簡単に電子定款を作成できるので、とてもお得なサービスです。
①-3 定款認証
定款認証(ていかんにんしょう)とは、定款(会社の根本の規則)の正当性を「公証人」に証明してもらうことです。
ここでいう公証人とは、
「会社住所と同一の都道府県にある法務局の公証人」のことです。
合同会社でも、定款の“作成”は必要ありますが、“認証”は不要です。
そのため、株式会社では公証人手数料5万円がかかりますが、合同会社ではかかりません。
定款 | 株式会社 | 合同会社 |
作成 | 紙の定款(印紙代):約4万円 or 電子定款(印紙代):無料 ※行政書士への作成手数料:0.5万円 |
|
認証 | 公証人手数料 5万円 |
不要 |
①-4 印鑑の作成
法人として必要な印鑑は、下記の3種類です。
金額は、3点セットで5,000~10,000円くらいのものが多いです。
項目 | 記載する文字 |
実印 | 社名 + 株式会社:代表取締役印 合同会社:代表社員之印 個人事業主:代表者印 |
銀行印 | 社名 + 銀行之印 |
角印 (請求書などで使用) |
社名 |
参考レベルですが、オススメの印鑑3点セットは下記になります。
価格:6,880円 |
材質や書体に制限はなく、自由に選んでいただいて構いませんが、最もポピュラーなものは下記の通りです。
・材質:黒水牛(高級感がある素材)
・書体:篆書体(てんしょたい)
ここまで、設立時にかかる費用を解説してきましたが、マイクロ法人の設立方法について、詳しく知りたいかたは、下記の記事をごらんください。
②マイクロ法人で毎年かかる費用
次に、マイクロ法人で毎年かかる費用について、説明していきます。
下記の表に、マイクロ法人で毎年かかる費用の一覧を示します。
毎年かかる費用は、株式会社でも合同会社でも同じです。
毎年かかる費用の合計金額は、12万円~です。
内訳:法人住民税(均等割)7万円+会計ソフト代3.5万円+法人税申告ソフト代1.5万円=12万円
(利益なし、税理士契約なし、役員報酬なしのケースの場合)
項目 | 金額 |
1法人税 |
法人の所得(利益)×税率 ※1)年800万以下の部分:15% 年800万超の部分:23.2% ※2)利益が0であれば、かからない ※3)損金不算入 |
2法人住民税 (均等割) |
7万円~ ※損金不算入 |
2法人住民税 (法人税割) |
法人税額×7% ※1)利益が0であれば、かからない ※2)損金不算入 |
3法人事業税 | 資本金1億円以下であれば 課税なし ※損金算入 |
4消費税 | (売上高ー仕入高)×10%
※1)資本金1000万円以上 |
5会計ソフト代 | 3.5万円程度 |
6法人税申告ソフト | 1.5万円程度 ※税理士と契約しない場合のみ |
7税理士費用 | (10~30万円) ※税理士と契約する場合のみ |
8自分への給与 | (55万円~) ※給与を支払う場合のみ |
9社会保険料 (会社負担分) |
(13万円~) ※給与を支払う場合のみ |
1法人税~9社会保険料について、それぞれを解説していきます。
②-1 法人税
法人税は、法人の所得(利益)に対して、特定の税率を掛けて算出されます。(下記のとおり)
■法人税の計算式(資本金が1億円以下の場合)
法人の所得(利益)×税率(※)
※年800万以下の部分:15%
※年800万超の部分:23.2%
上記の計算式のとおり、
利益がなければ(赤字経営であれば)、法人税は0です。
利益がない状態(赤字経営)とは、
下記の図のように、収益(収入)< 費用(経費)の状態のことです。
自分への給与(役員報酬)の額を調整することで、ちょっと赤字にすることをオススメします。
「赤字経営のメリット」や「自分への給与(役員報酬)の決めかた」について、詳しく知りたいかたは、下記の記事をご覧ください。
また法人税は、会計上の費用でも、税金の計算上は費用として計算できないもの(損金不算入)にあたります。
言い換えると、前年の法人税をいくら支払っても、翌年の法人税は安くなりません。
②-2 法人住民税
法人住民税には、「均等割」と「法人税割」という2種類の税金があります。
均等割は、利益がなくても一定金額の税金が発生するのに対して、
法人税割は、利益がなければ税金は発生しません。
また、法人税と同じく、法人住民税は会計上の費用でも、税金の計算上は費用として計算できないもの(損金不算入)にあたります。
言い換えると、法人住民税をいくら支払っても、翌年の法人住民税は安くなりません。
均等割
下記表に、法人住民税の均等割の金額を示します。
法人住民税の均等割は、利益が発生しなくても一定金額がかかります。
また、税金額は、資本金の金額によって変わります。
資本金額 | 道府県民税 | 市町村民税 | 合計金額 | |
1000万以下 | 2万円 | 5万円 | 7万円 | |
1000万超え 1億円以下 |
5万円 | 13万円 | 18万 | |
1億円超え 10億円以下 |
13万円 | 16万円 | 29万 | |
10億円超え 50億円以下 |
54万円 | 41万円 | 95万 | |
50億円超え |
80万円 | 41万円 | 121万 |
法人住民税の均等割の金額は、
資本金1000万以下の場合、毎年7万円ですが、
資本金1000万を超える場合、毎年18万円となってしまいます。
つまり、法人住民税の均等割を安く抑えたい場合は、資本金を1000万以下にすることをオススメします。
法人税割
法人住民税の法人税割は、法人税額に対して特定の税率がかかるものです。(下記のとおり)
すなわち、利益がなければ(赤字経営であれば)、法人税は0であり、法人住民税の法人税割も0です。
②-3 法人事業税
法人事業税は、法人の所得(利益)に対して特定の税率がかかるものです。(下記のとおり)
■法人事業税の計算式
法人の所得(利益)×法人事業税率
法人事業税率は、法人の種類や課税所得などに応じて、変わります。
詳しく知りたいかたは、下記のサイトをごらんください。
外部リンク(ビジドラ)
上記の計算式のとおり、
利益がなければ(赤字経営であれば)、法人税は0です。
また、法人税・法人住民税とは異なり、
法人事業税は、会計上の費用ではないが、税金の計算上は費用として計算できるもの(損金算入)にあたります。
言い換えると、法人事業税の金額が、翌年の法人税・法人住民税(法人税割)・法人事業税の金額に反映されます。
②-4 消費税
消費税は、売上の全てに課税されるのではなく、仕入れ額を差し引いた金額で算出されます。(下記のとおり)
■消費税の計算式(原則)
(課税売上 – 課税仕入れ)×消費税率(10%)
法人を設立して、事業年度1、2期目は、売上に対して消費税がかかりません。
ただし、例外として下記の3つのケースでは、消費税がかかってしまいます。
<消費税がかかる例外ケース>
i.資本金が1000万以上の場合
ii.1期目の事業年度開始日から6か月間で、課税売上高・給与がともに1000万円以上の場合(2期目に限る)
iii.資本金5億円以上の親会社の子会社となっている場合
つまり、事業年度1、2期目で消費税をかからないようにするには、資本金を1000万円以下にしなければなりません。
マイクロ法人を設立する人は、iiとiiiに当てはまらないかたが、ほとんどかと思います。
法人事業税と同じく、
消費税は、会計上の費用ではないが、税金の計算上は費用として計算できるもの(損金算入)にあたります。
言い換えると、消費税の金額が、翌年の法人税・法人住民税(法人税割)・法人事業税の金額に反映されます。
②-5 会計ソフト代
会計業務(仕訳作業)を手書きやExcelでやっていては非効率ですので、法人経営には会計ソフトが必須です。
会計ソフトが必要な理由は、
・関連帳簿への転記の手間がなくなる
・必要書類(総勘定元帳/決算書など)を自動出力できること
です。
会計ソフトの費用は、
クラウド型であれば年額2.6万円~、インストール型であれば買い切り4~5万円です。
freee | マネー フォワード |
弥生会計22 | |
種類 | クラウド型 | インストール型 | |
プラン料金 (税込) |
年額 プラン 26,136円/年 (2,178円/月) |
年額 プラン 35,760円/年 (2,980円/月) |
買い切り 48,400円 バージョンアップ は無料 |
マイクロ法人向けの会計ソフトについて詳しく知りたいかたは、下記の記事をごらんください。
②-6 法人税申告ソフト代
会計ソフトだけあれば、法人税の申告ができるわけではありません。
税理士と契約していない場合、
法人税の申告をするためには、「申告ソフト」が必要です。
申告ソフトの費用は、
クラウド型であれば年額1~2万円前後です。(下記表のとおり)
なお、税理士と契約している場合は、
税理士で法人税の申告をしてくれるため、申告ソフトは不要です。
全力法人税 | 楽々 法人税 | |
種類 | クラウド型 | インストール型 |
プラン料金 (税込) |
年間料金 初年度:23,980円 2年目以降:11,000円 |
年間料金 初年度:無料 2年目以降:10,800円 |
インポート 可能な会計ソフト |
freee マネーフォワード 弥生会計 |
弥生会計 (インストール型のみ) |
マイクロ法人向けの申告ソフトについて、詳しく知りたいかたは、下記のサイトをごらんください。
申告ソフトの比較(外部リンク)
②-7 税理士費用
税理士と契約する場合は、年間10~30万円の費用がかかります。
税理士への費用は、面談の頻度、売上高、記帳代行の有無によって変わります。
自分の条件に合った税理士を探すには、「税理士ドットコム」を活用することをオススメします。
近場で条件に合った税理士を、紹介してくれるサービスです。
税理士側が紹介手数料を払っているため、私たちユーザーは無料で使用できるお得なサービスです。
税理士費用をかけたくない場合は?
法人の決算は難易度が高いですが、税金や経理の知識をつけ、会計ソフトと申告ソフトの両方を利用すれば、税理士に頼らなくても決算ができます。
税理士にたよらず、自力決算する方法について知りたいかたは、下記の記事をごらんください。
②-8 自分への給与(役員報酬)
自分への給与(役員報酬)も、会社としては毎年かかる費用です。
役員報酬額の最適額は下記のとおりです。
・利益(①役員報酬と②社会保険料差引前)が68万円以下の場合:55万円
・利益(①役員報酬と②社会保険料差引前)が68万円以上の場合:下記の記事どおりに算出
役員報酬の決めかたについて、下記の記事をごらんください。
②-9 社会保険料(会社負担分)
社会保険には、下記5つのものがあります。
特に負担が大きいものが、公的医療保険と公的年金です。
マイクロ法人代表(会社員)の場合、
公的医療保険:健康保険
公的年金:厚生年金
に加入することになります。
これらの社会保険料は、
個人(労働者)と会社(使用者)が、半分ずつ負担しなければなりません。
また、負担する金額は、給与所得×保険料率で決まります。
その保険料率は、下記の表に示すとおりです。
健康保険 | 厚生年金 | ||
保険料率 |
労使でそれぞれ 約5%ずつ (労使合算で約10%) |
労使でそれぞれ 9.15%ずつ (労使合算で18.3%) |
|
最低限 支払う 保険料 |
年間 約3.5万円ずつ (役員報酬74万円以下の場合) |
年間 約9.6万円ずつ (役員報酬110万円以下の場合) |
つまり、社会保険料として給与所得の約14%ずつを、個人と会社がそれぞれ負担しなければなりません。
とは言いましても、給与所得が年間100円だから、社会保険料は14円のみ、というわけにはいきません。
上記表のとおりに、最低限支払う社会保険料は決まっており、個人と会社で年間約13万円(健康保険3.5万円+厚生年金9.6万円)を、それぞれ負担しなければなりません。
※労使合算では約26万円
公的医療保険(健康保険)について知りたいかたは、下記の記事もごらんください。
また、年金について知りたいかたは、下記の記事もごらんください。
③マイクロ法人で経費にできるもの
最後に、マイクロ法人で経費にできるものについて、説明していきます。
下記の表に、マイクロ法人で経費にできるものを示します。
項目 | 内容 |
1役員社宅 | 家賃の大部分を経費にできる ※自宅が賃貸の場合のみ |
2出張旅費日当 | 業務に関連する交通費実費とは別に支給する日当 |
3会議費・接待交際費 | 業務に関連する飲食 |
・1.役員社宅、2.出張旅費日当、3.会議費・接待交際費について、それぞれ解説していきます。・
③-1 役員社宅
経費にできるものの1つ目は、自宅家賃です。
自宅が賃貸の場合、役員社宅として自宅を経費にできるのです。
※厳密に言えば、持ち家の場合に関しても、法人所有で経費にすることができますが、住宅ローンの優遇金利が受けられないことや、住宅ローン控除が使えないことなどの難点が多く、個人所有の方が有利なケースが多いです。
下記表は、家賃の経費扱いについて、個人事業とマイクロ法人の違いをまとめたものです。
マイクロ法人の場合、自宅を役員社宅扱いにできるため、自宅を仕事場にしていなくても経費にできて、なおかつ最大9割も経費にできるのです!
おそるべき、節税パワーです。
個人事業 | マイクロ法人 |
|
賃貸の契約者 | 個人 | 法人 |
経費にできる 条件 |
自宅を仕事場として 使用していること |
条件なし |
経費にできる 割合 |
仕事場に使う分のみ (面積などで按分) |
5~9割程度 |
なお、家賃の一部は、役員(自分)が負担しなければなりません。
自己負担金額の決めかた
自己負担しなければいけない金額は、下記①②③の合計金額になります。
② 12円×(その建物の総床面積{㎡}÷3.3㎡)
③ (敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
「固定資産税の課税標準額? 難しくて分からない」と思われた方もいらっしゃるかもしませんね。
大丈夫です、難しくありません。
賃貸用物件であれば、借主でも固定資産税の課税標準額を知る方法があります。
下記3点を持参のうえ、市役所/区役所にいってください。
・自分の身分証明書
・自分の印鑑(法人契約の場合は、法人の代表者印)
・社宅物件の賃貸契約書
このとき、
固定資産税評価証明書(公課証明書)を発行してもらいます。
その証明書には、
・固定資産税課税標準額(土地)
・固定資産税課税標準額(建物)
が示されています。
固定資産税課税標準額をもとに、
上の式①②③の合計金額(家賃の自己負担額)を計算してみてください。
③-2 出張旅費日当
経費にできるものの2つ目は、出張旅費日当です。
出張旅費日当とは、”業務で”必要な出張をした場合に、交通費実費とは別に日当を支給するというものです。
役員報酬との違い
役員報酬と出張旅費日当の比較表を、下記に示します。
法人への課税は、同じように経費となります。
一方、個人への課税について言えば、役員報酬は課税されるのに対して、出張旅費日当は非課税なのです。
役員報酬 | 出張旅費日当 |
|
法人への課税 (法人税など) |
経費であるため、利益があれば法人税は安くなる | |
個人への課税 (所得税・住民税) |
課税 | 非課税 |
出張旅費日当のルール
出張旅費日当は非課税ですばらしいのですが、ルールがあります。
下記のルール3つを守りましょう!
①業務で必要な出張であること
②出張旅費規程を作成し、日当の金額を明記すること
③日当金額が、不当な高額でないこと
「日当金額が、不当な高額でないことっていくらなの?」と思われるかもしれませんね。
ケースバイケースですが、
安全ラインは、社長の国内出張:1日あたり5000円です。
③-3 会議費・接待交際費などの飲食
経費にできるものの3つ目は、会議費・接待交際費などの飲食です。
会議費・接待交際費などの飲食を経費にできるケースは、下記の3つです。
①会議・打合せ時の飲食
②取引先の接待
③Youtubeなどの動画企画(飲食が動画に必要な場合に限る)
勘定科目
上記を経費にするときには、下記の勘定科目を使います。
①会議・打合せ時の飲食や②取引先の接待で
・5000円以下の飲食の場合:会議費
・5000円以上の飲食の場合:接待交際費
③Youtubeなどの動画企画の場合:映像制作費など
確実に経費するためのルール
上記の経費を否認されないために重要なことは、証拠書類を残しておくことです。
例えば、「どこの会社の誰と、どんな内容の会議をしたか」という情報を、レシートの裏に書けばOKです!
また、1人で食事した場合は、原則会議費にすることはできません。
上記①②③のような名目が、必要というわけです。
最後に
いかがでしょうか?
マイクロ法人経営で「必要な費用」や「経費にできるもの」について、知識が深まりましたでしょうか。
まとめますと、
①設立費用、②毎年かかる費用、③経費にできるものは、下記のとおりです。
①マイクロ法人の設立費用
・株式会社の場合:21万円~
・合同会社の場合:7万円~
②毎年かかる費用
12万円~
③経費にできるもの
・役員社宅、出張旅費日当、会議費など
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あわせて、下記の記事も読んでいただけると、勉強になるかと思います。