マイクロ法人

【マイクロ法人設立】「株式会社」と「合同会社」の違いと判断基準を解説

会社
困った人
困った人
株式会社と合同会社の違いを教えて欲しい。
会社を設立するとき、どちらを選択すべきかの判断基準を教えて欲しい。

そのような疑問をお持ちの方へ、丁寧に解説する記事となります。

株式会社とは

株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が資金を運用して事業を行い、得られた利益を配当として株主に還元する会社のことです。
株式会社

これがマイクロ法人であれば、株主=代表取締役社長であり、わざわざ配当を出す必要もありません。

合同会社とは

合同会社とは、出資(株主)と経営(代表社員)が一致している会社のことです。

合同会社に株式という概念はありませんから、もちろん配当もありません。
合同会社では、「代表取締役」などの言葉はなく、「代表社員」や「社員」と言われます。

合同会社

マイクロ法人の場合でも、
「株式会社」・「合同会社」のどちらでも設立することができます。

株式会社と合同会社の比較表

株式会社と合同会社の違いは、下記の通りです。

  株式会社 合同会社
定款
作成 紙の定款(印紙代):約4万円
or
電子定款(印紙代):無料
※行政書士への作成手数料:0.5万円
認証 公証人手数料
5万円
定款認証
不要
登録免許税
(資本金の7/1000)
15万円~ 6万円~
出資
意思決定

所有と経営の分離
出資割合に応じた議決権
出資者=役員
割合関係なし
代表者名称
代表取締役 代表社員
役員の任期
最長10年 任期なし
株式公開
可能 株式がなし
社会的信用
高い やや低い
決算の
公開義務

有り 無し

一部引用:ひとり社長の節税 著者 田淵宏明

定款認証とは

定款(ていかん)とは、発起人全員の合意のもとで定める「会社の根本の規則」です。
また、定款認証とは、定款の正当性を「公証人」に証明してもらうことです。

ここでいう公証人とは、
「会社住所と同一の都道府県にある法務局の公証人」のことです。

合同会社でも、定款の“作成”必要はありますが、“認証”不要です。
そのため、合同会社は、公証人手数料の5万円はかかりません。

参考ですが、
定款作成には、「紙の定款」と「電子定款」の2つの選択肢があります。

紙の定款は、印紙代として4万円かかりますが、電子定款であれば無料です。

また通常、複雑な電子定款作成も、
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株式会社と合同会社を選ぶ判断基準

困った人
困った人
結局、どのような判断基準で、株式会社と合同会社を選べばいいの?

重要な判断基準は、下記の通りです。

・取引相手に対する信用が重要である場合
(例えば、大企業との取引も想定される場合)
・銀行からお金を借りてビジネスする場合
株式会社にする

・上記にあてはまらず、コストを安くしたい
合同会社にする

例えば、資産運用会社としてマイクロ法人を立ち上げ、自己資本を運用する場合は、
取引相手がいませんし、銀行からの融資もありません。
そのため、合同会社がおすすめです。

最後に

いかがでしょうか?
株式会社と合同会社について、知識が深まりましたでしょうか。

どちらにするかの判断基準は、下記のとおりです。

株式会社と合同会社どちらにするかの判断基準

・取引相手に対する信用が重要である場合
・銀行からお金を借りてビジネスする場合
株式会社にする

・上記にあてはまらず、コストを安く抑えたい
合同会社にする

 

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