未成年口座とジュニアNISAの違いを教えて
未成年口座は、どの証券会社がオススメなの?
未成年口座の開設方法を教えて!
そのような疑問を解決する記事になっております。
未成年口座は、第3の節税口座です!
まず、
第1の節税口座は、
自分・配偶者の一般NISA or 積立NISA
第2の節税口座
子供のジュニアNISA
です。
この記事を読んでいただければ、
無駄な税金を取られることなく、利益を最大化することができます。
2021/2時点での記事であり、税金の改正も反映した記事となっております。
子供の未成年口座とは
未成年口座とは、
満20歳未満の未婚者を対象とした総合取引口座です。
ジュニアNISA口座を開設するためには、
必ず未成年口座(総合取引口座)の開設が必要です。
※未成年口座の開設は必要ですが、
必ずしも未成年口座で投資する必要はありません。
ジュニアNSIAを開設するために、未成年口座を開設するだけで、
未成年口座で運用するつもりはないという方は、
「未成年口座とジュニアNISA口座の違い」まで、読み飛ばしてください。
未成年口座で運用するメリット
未成年口座のメリットは、
毎年43万以下の売却益を、非課税にできることです。
注意点① 積立額ではなく売却益
ここで注意しなければいけないのは、
毎年43万以下の積立額が非課税なのではなく、
毎年43万以下の売却益が非課税です。
売却益とは、(売った価格ー買った価格)のことです。
通常の運用では、売却益(売った価格ー買った価格)や配当に対して、約20%の税金がかかります。
※税金は売却した時にかかるもので、売却しなければ税金はかかりません。
例えば、100万で購入した株を140万で売却すると、売却益40万×税率0.2(20%)=8万が税金となるわけです。
未成年口座を使用していれば、この税金8万円が引かれないのです!
注意点② 43万以外の情報は誤り
売却益33万以下、38万以下、48万以下と記載があるサイトが散見されますが、
それらは、古い情報もしくは誤った情報になります。
下記で、43万の理由について説明していますが、
「もう43万以下で分かったから、マニアックな話はどうでもいい」という方は、
「未成年口座とジュニアNISAの違い」まで、読み飛ばしてください。
売却益43万以下である理由
まず、ざっくり説明すると、
基礎控除額が43万(住民税の場合)のため、
控除で全額引ききれる額が、売却益43万までというわけです。
細かく説明すると、
税金は、課税所得に応じて、あるパーセントが掛けられて算出されます。
つまり、課税所得が0以下になれば、税金がかからないというわけです。
課税所得は
課税所得=総所得ー控除総額
で求められます。
控除には様々なものがありますが、
唯一、誰にでも与えられる控除が基礎控除です。
※総所得2500万以上の方を除く
すなわち、
子供のように他に収入がない人の場合、
売却益(=総所得)が、基礎控除以下であれば、
課税所得が0以下になり、税金がかからないわけです。
下記のように、
基礎控除額は、所得税と住民税の場合で異なりますので、
課税所得は、所得税と住民税で、それぞれ計算されます。
※基礎控除額は、2020年より変更になりました。
2019年 以前 |
2020年 以降 |
|
所得税 の場合 |
38万 | 48万 |
住民税 の場合 |
33万 | 43万 |
■48万以下という誤り
「48万以下であれば非課税」と記載されているサイトもありますが、
厳密に言えば、間違っております。
売却益(=総所得)48万の課税所得は、
・所得税:売却益48万-基礎控除48万=0万
・住民税:売却益48万-基礎控除43万=5万
となります。
所得税は、税金がかかりませんが、
住民税は、税金がかかってしまいます。
■33や38万以下という誤り
また、「33,38万以下であれば非課税」と記載されているサイトもありますが、
それは2019年以前の基礎控除額になりますので、古い情報になります。
長々説明してきましたが、
未成年口座のメリットは、
毎年43万以下の売却益が、非課税にできることです。
未成年口座とジュニアNISA口座の違い
未成年口座とジュニアNISA口座の違いは、下記表の通りです。
大きな違いは、
①非課税枠が、売却益と投資額かの違い
②資金拘束があるかないかの違い
です。
未成年 口座 |
ジュニア NISA |
|
証券 会社 |
複数 可能 |
1口座 のみ |
投資額 | 上限 なし |
80万 まで |
非課税 売却額 |
売却益 43万まで |
いくらでも |
資金 拘束 |
いつでも 引き出しOK (非課税にするには 子供が所得を得るまで) |
2023年まで 引き出し不可 |
ジュニアNISAは、2023年で制度が終了し、2024年以降は引き出すことが可能になります。
NISAについて知りたい方は、下記リンクから学んでみてください。
両方を併用して運用することができますが、
運用の優先順位は、ジュニアNISAの方が高いです。
未成年口座は、非課税とするために売却益を意識する必要があり、若干手間となるからです。
また、前述のとおり、
未成年口座で運用をするつもりがなくても、ジュニアNISA口座を開設するためには、
必ず未成年口座(総合取引口座)の開設が必要です。
各種NISAと未成年口座の活用イメージ
下記の図は、下から優先順位の高いものとなっております。
第1優先 父母の積立NISA(最大40万/年ずつ)
第2優先 子供のジュニアNISA
(最大80万、2023年まで投資可能)
第3優先 子供の未成年口座
ジュニアNISAは、子が20歳までに全部売却、
未成年口座は、(非課税で売却するために)子が所得を得るまでに全部売却の必要があります。
一方で、父母の積立NISAは、運用期間最大20年ですが、20年経過後は課税口座(特定口座)で、引き続き運用することができます。
そのため、父母の積立NISAの方が期間に縛られることがありませんので、優先順位が高いです。
また、ジュニアNISA、未成年口座を合わせた年間投資額が、
最大でも110万となっている理由は、
次章の「子供の贈与税対策」で、説明します。
子供の贈与税対策
贈与税について
未成年口座やジュニアNISAで運用するために、
注意しなければいけないことが、贈与税です!
贈与税とは、
個人が、他の個人からもらった財産に対して、もらった側が課税されるものです。
未成年口座やジュニアNISAで運用するためには、
親→子供へ財産を渡すことになりますので、財産を受け取る子供が課税されることになります。
でも、安心してください。
下記3箇条を守れば、贈与税がかかりません。
贈与税がかからないための3箇条
①子がもらう合計金額は、年間110万以下となるようにする
②贈与契約書を作成する
③毎年、子供の確定申告をする(できれば)
①子がもらう合計金額は、年間110万以下となるようにする
相続税の基礎控除額が110万のため、年間110万までであれば税金がかかりません。
②贈与契約書を作成する
贈与契約書があることで、下記メリットがあります。
・贈与が確実にあったことを証明できる
・税務署から贈与を否認される危険性を防ぐ
贈与契約書がない場合、どのようなリスクがあるか説明します。
贈与は、財産を渡す側の「あげます」という意思と、受け取る側の「もらいます」 という双方の合意に基づき、成立します。
例えば、0~9歳までの10年間、毎年100万(合計1000万)の贈与をしたとします。
贈与の事実を子供が認識しておらず、税務調査に入った場合、
過去10年の贈与を、その年に一括で贈与されたとみなされ、課税される可能性があるのです。
(年間110万以下の送金履歴で、税務調査に入るのは極めてレアケースかもしれませんが)
このとき、
贈与契約書があれば、贈与が確実にあったことを証明できるのです。
「贈与契約書なんて作成するのなんて大変そう」
って思われる方もいるかもしれませんね。
そのような方は、下記リンクから贈与契約書をダウンロードしてください。
名前、金額、日付、署名を書いて、印を押すだけですので、3分で終わります。
贈与契約書(word版)
贈与契約書(PDF版)
③毎年、子供の確定申告をする(できれば)
本来、贈与税の基礎控除内(110万以下)であれば、確定申告をする必要はありません。
しかし、贈与を行っていることを、税務署に正しく申告(主張)することで、
税務調査に入られるリスクを、軽減することができます。
未成年口座にオススメの証券会社
楽天証券、SBI証券、マネックス証券の大手3社のどれかにしましょう!
下記表のとおり、3社に特に差はありません。
強いて言うのであれば、未成年口座の取引商品に差はありませんが、
ジュニアNISA口座で、外国株式の取引が唯一できるのがSBI証券です。
3社に大差はありませんので、投資信託や日本株で十分という方は、
親が開設している証券会社と同じ証券会社で開設しましょう。
その理由は、未成年口座を開設するためには、親もその証券会社で開設している必要があるからです。
口座 | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 |
取引 商品 |
投資信託、国内株式(現物取引)、IPO、外国株式、債券など | 投資信託、国内株式(現物取引)、IPO、外国株式、債券など | 投資信託、国内株式(現物取引)、IPO、外国株式、債券など |
IPO 幹事数 |
少ない | 多い | 普通 |
「楽天証券は、クレジットカード決済によるポイント付与、マネーブリッジの利点があるのでは?」と思われる方がいらっしゃるかもしませんね。
大人の証券口座は、上記利点がありますが、
未成年口座では、クレジットカード決済・マネーブリッジは利用できません!
未成年口座の口座開設方法
未成年口座をつくるにあたって、必要な手順を説明していきます。
①親の証券口座を開設する
前述のとおり、未成年口座を開設するためには、親もその証券会社で開設する必要があります。
楽天証券、SBI証券、マネックス証券の大手3社のどれかで開設しましょう!
②子供名義のメールアドレスをつくる
未成年口座(証券会社)を開設する際に、子供名義のメールアドレスが必要になります。
GmailやYahoo!メールなどでかまいません。
③子供名義の銀行をつくる
基本的に、未成年口座への入金は、子供名義の銀行口座からしかできません。
楽天銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行など、どの銀行でも構いませんので、子供名義の銀行口座を開設してください。
楽天銀行や住信SBIネット銀行は、他行振込手数料やATM引き落とし手数料が無料(ランクに応じて無料回数が異なる)ですので、この2つの銀行をオススメします。
楽天証券を開設したいかたは、楽天銀行
SBI証券を開設したいかたは、住信SBIネット銀行
がオススメです。
なお例外として、楽天証券の場合は親の楽天銀行口座からでも入金できます。
ただ、引き出す際には子供本人の銀行口座にしか引き出せませんので、
このタイミングで、楽天銀行口座を開設しておくことをオススメします。
マイナンバーカードもしくは住民票の写し(原本)が必要になりますので、
いずれかを用意しましょう!
④未成年口座を開設する
前述のとおり、
楽天証券、SBI証券、マネックス証券の大手3社のどれかで開設しましょう!
マイナンバーカードもしくは住民票の写し(コピー)が必要になりますので、
いずれかを用意しましょう!
まとめ
いかがでしょうか?
未成年口座について、知識が深まりましたでしょうか。
未成年口座は、
第3の節税口座であり
メリットは、毎年43万以下の売却益を、非課税にできることです。
下記の優先順位で投資していきましょう!
第1優先 父母の積立NISA(最大40万/年ずつ)
第2優先 子供のジュニアNISA
(最大80万、2023年まで投資可能)
第3優先 子供の未成年口座
なお、積立NISA、ジュニアNISA、未成年口座での運用は、
インデックス投資がオススメです。
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