会社を設立するとき、どちらを選択すべきかの判断基準を教えて欲しい。
そのような疑問をお持ちの方へ、丁寧に解説する記事となります。
株式会社とは
株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が資金を運用して事業を行い、得られた利益を配当として株主に還元する会社のことです。
これがマイクロ法人であれば、株主=代表取締役社長であり、わざわざ配当を出す必要もありません。
合同会社とは
合同会社とは、出資(株主)と経営(代表社員)が一致している会社のことです。
合同会社に株式という概念はありませんから、もちろん配当もありません。
合同会社では、「代表取締役」などの言葉はなく、「代表社員」や「社員」と言われます。
マイクロ法人の場合でも、
「株式会社」・「合同会社」のどちらでも設立することができます。
株式会社と合同会社の比較表
株式会社と合同会社の違いは、下記の通りです。
株式会社 | 合同会社 | ||
定款 |
作成 | 紙の定款(印紙代):約4万円 or 電子定款(印紙代):無料 ※行政書士への作成手数料:0.5万円 |
|
認証 | 公証人手数料 5万円 |
定款認証 不要 |
|
登録免許税 (資本金の7/1000) |
15万円~ | 6万円~ | |
出資 意思決定 |
所有と経営の分離 出資割合に応じた議決権 |
出資者=役員 割合関係なし |
|
代表者名称 |
代表取締役 | 代表社員 | |
役員の任期 |
最長10年 | 任期なし | |
株式公開 |
可能 | 株式がなし | |
社会的信用 |
高い | やや低い | |
決算の 公開義務 |
有り | 無し |
一部引用:ひとり社長の節税 著者 田淵宏明
定款認証とは
定款(ていかん)とは、発起人全員の合意のもとで定める「会社の根本の規則」です。
また、定款認証とは、定款の正当性を「公証人」に証明してもらうことです。
ここでいう公証人とは、
「会社住所と同一の都道府県にある法務局の公証人」のことです。
合同会社でも、定款の“作成”の必要はありますが、“認証”は不要です。
そのため、合同会社は、公証人手数料の5万円はかかりません。
参考ですが、
定款作成には、「紙の定款」と「電子定款」の2つの選択肢があります。
紙の定款は、印紙代として4万円かかりますが、電子定款であれば無料です。
また通常、複雑な電子定款作成も、
「マネーフォワード会社設立」を使えば、簡単に電子定款をつくることができます。
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株式会社と合同会社を選ぶ判断基準
重要な判断基準は、下記の通りです。
・取引相手に対する信用が重要である場合
(例えば、大企業との取引も想定される場合)
・銀行からお金を借りてビジネスする場合
⇒株式会社にする
・上記にあてはまらず、コストを安くしたい
⇒合同会社にする
例えば、資産運用会社としてマイクロ法人を立ち上げ、自己資本を運用する場合は、
取引相手がいませんし、銀行からの融資もありません。
そのため、合同会社がおすすめです。
最後に
いかがでしょうか?
株式会社と合同会社について、知識が深まりましたでしょうか。
どちらにするかの判断基準は、下記のとおりです。
・取引相手に対する信用が重要である場合
・銀行からお金を借りてビジネスする場合
⇒株式会社にする
・上記にあてはまらず、コストを安く抑えたい
⇒合同会社にする
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